事業の変更を伴う定款変更の認証の申請に際して追加された申請書類にはどんなものがあるのですか?
NPO法人の定款の変更は、所轄庁の認証を受けなければ効力を生じません。(所轄庁の変更を伴わない事務所移転および軽微な変更の場合を除く。)
改正前のNPO法では、この定款変更の認証申請には、定款変更を議決した社員総会議事録の謄本と変更後の定款を添付した申請書を所轄庁に提出することとされていました。
このたびの改正により、事業の変更を伴う定款変更の認証申請には、上記の書類に加えて、定款の変更の日の属する事業年度と翌事業年度の事業計画書および収支予算書の添付も必要になりました。
もともと、NPO法人を設立する際の認証申請には設立当初の事業年度と翌事業年度の事業計画書および収支予算書の添付が必要だったわけですから、その流れで行けば、すでに成立しているNPO法人がその事業の変更をするにあたってこれらの書類を求められるのは当然とも言える規定です。ただし、NPO法人の側からは、設立の際のこれらの書類の提出について「不要である」という声もあった部分です。