事業年度が終わると、どのような書類を作成しなければならないのでしょうか。
NPO法人は、事業年度が終わると3ヶ月以内に、前事業年度に関する次の書類を所轄庁に提出しなければなりません。これらの書類は、所轄庁で閲覧に供されることになっています。
・事業報告書
・財産目録
・貸借対照表
・収支計算書
・役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の住所・氏名、報酬の有無を記載)
・社員10人以上の名簿
なお、NPO法人も、上記の書類を翌々事業年度の末日まで、主たる事務所に備えおき、社員その他の利害関係人から閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、閲覧させなければなりません。