会員に総会の通知を送るのですが、どのような事項を知らせなくてはならないのですか。
総会の通知には次の事項が特に決まったものはありません。定款で何か定めていれば、それに従うことになります。
最低限、日時や場所、議事の内容について正確に通知することが必要です。その他、委任や書面表決ができるよう定款に書いてある場合は、総会のお知らせ文や議案書などの資料とともに、出欠欄、委任状、または書面表決の欄をもうけた返信用紙(ハガキ)を送ることが一般的です。具体的には、欠席の場合には、誰に委任するか(出席する他の社員や議長)、また書面表決する場合は、議案の番号の横に賛成・反対の印をつけることによって表決するというものです。
NPO法では、定款変更、合併、解散については総会で決議すると定めていますが、その他については、それぞれの団体の定款で定めることになっています。また、NPO法30条では、民法第60条から第66条までの規定をNPO法人の管理について準用する、と定めてあります。
民法第62条には、総会の招集は少なくとも5日前にその会議の目的たる事項を示して行うこと、また第64条には、あらかじめ通知をした事項についてのみ総会で決議できる、とあります。
ただし、どちらも定款に別段の定めがある時は、これによらないとも付してあります。
まず、定款で総会についてどのように定めているかを確認してください。定款に議決事項として書いてあることは、決議しなければならないことです。また、これらについて、特に定款に別途定めてない場合は、事前に通知していない事項については原則的に決議できません。
なお、代理権(委任)の行使や書面表決できるのは、これらの事前に送った議案についてのみです。