会員への会費納入の催促、社員への総会の招集は、書面でなくても、電話・ファクス、あるいは電子メ−ルで行っていいのでしょうか。
まず、会費納入の催促についてですが、特定非営利活動法人法は、NPO法人から社員やその他の会員に対する通知の方法については、何の定めもしていません。従って、その通知は手紙等の書面でも、電話等の口頭の通知でも、ファックスやメール等の方法によることも全くの自由です。
「通知」というのはある観念や意思を伝達することであり、その方式が法令で定められていない場合には、どのような方式でそれを伝達しても差し支えありません。従って、会費の督促の方法は、電話でも、ファックス、メールでも有効に行うことが出来ます。
ただ、総会の招集通知については、特定非営利活動法人法第30条は民法第62条を準用していますから、「定款に定めたる方法」による必要があります。従って、定款に定めればどのような方法(手紙等の書面でも、電話等の口頭の通知、ファックスやメール等の方法)であってもかまわないということになります。
しかし、例えば現時点では電子メールを使えない社員がいると思われる場合に、定款で「総会の招集通知は電子メールによって行う。」と定めることは、事実上、電子メールを使えない社員が総会に出席する権利を奪うことになり、その定款の有効性について疑問が生じますので、そのような定めを置くことはすべきではないと思われます。