公務員がNPO法人の理事になるにあたっての、公務員の無報酬の範囲について教えてください。
以下は、総務庁人事局職員第一係と人事院職員局職員課に電話でインタビューして得られた回答です。
「報酬とは働いたことへの対価のことで、実費弁償分は役員報酬に含まれない」とのことでした。よって、公務員が休日など勤務時間外に、NPOの役員という立場で講師を務めるとき、実費交通費はそれに含まれず、弁当代も無報酬の範囲と考えられるそうです。
しかし、電車賃が500円のところ、1万円を交通費として受け取ってしまうと、無報酬の範囲とは考えにくいということでした。この場合、特に基準となる額はなく、常識の範囲でということだそうです。講演謝礼については、働いたことへの対価であると見なされる可能性があるそうです。
また、公務員が介護サービスなどに勤務時間外に従事し、その報酬を受ける場合は「働いたことへの対価」となりますから、任命権者の許可が必要です。これは、公務員の兼職を制限する条項に係わってきます。インタビューでは、「すべて報酬を受けてはいけないということではなく、あらかじめ許可が必要ということです」とのお答えでした。
一方、人事院の担当者からは「確かに国家公務員は、報酬を受けなければNPO法人の役員を務めるにあたって、特に許可を取る必要はないですが、その場合であっても後のトラブルを避けるために、所属の役所の人事部などに確認を取っておいた方が良い」というアドバイスがありました。