役員が結婚して姓が変わった場合、所轄庁に変更届けを提出する必要があるでしょうか。
NPO法第23条は、NPO法人の役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったときは、遅滞なくその旨を所轄庁に届け出なければならないと定めています。
氏名の変更には、「改姓」も含まれますので、その旨を所轄庁に届け出なければなりません。この時の届出書の書式は、所轄庁が発行している「手引き」などに掲載されています。また、管轄の法務局でも氏名変更の手続きを行う必要があります。