役員とは何ですか。どういう役割をもつのですか。
NPO法では、役員として、理事3人以上、監事1人以上を置くことになっています。
理事は、NPO法人の代表機関として対外的に法人を代表し、対内的には定款や社員総会の決議に従って法人の事務を執行するのが仕事です。
監事は、理事の業務執行の状況や法人の財産の状況を監査する役割を担います。不正の事実などを発見した場合には、所轄庁や社員総会に報告する義務があり、また、必要がある場合には、社員総会を招集できるとされています。
また、理事は、社員や職員を兼ねることができます。監事は社員になることができますが、組織をチェックする役割があることから、理事や職員を兼ねることができません。
なお、役員になることができるのは、個人(自然人)だけであり、法人や任意団体は役員になることができません。