役員の任期の伸長に関する規定はどのようなものですか?
「社員総会で役員を選任する」と定款で定めているNPO法人については、後任の役員が定款で選任されていない場合に限って、定款で定められた任期の末日後最初の社員総会終結時まで、その任期を伸長できることになりました。
社員総会で役員を選任すると定款で定めているNPO法人に限定してこのような措置が認められることとなったのは、社員総会の招集とはなにかと手間のかかるものであるため、役員の任期満了までの間に社員総会を開くことができずに役員の欠員が生じるといった事態が、社員総会以外(たとえば理事会など)で役員の選任をするNPO法人と比べて起こりやすいという事情を汲んだものであると思われます。