暴力団を排除するための措置はどのように強化されたのですか?
暴力団のNPO法人参入を防止するため、以下の4点の改正がなされました。
・設立及び合併の認証の基準を強化し、改正前の基準に加えて「認証の申請を行ったNPO法人が暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと」という規定を追加しました。
・役員の欠格事由について、改正前の規定に加えて「暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者」を追加しました。
・NPO法人が、暴力団である疑い、暴力団もしくは暴力団の構成員等の統制の下にある団体である疑い、役員について暴力団の構成員等である疑いがある場合には、所轄庁は警察庁長官または警察本部長に意見聴取できるものとしました。
・NPO法人が暴力団である疑いがある場合等には、警察庁長官又は警察本部長から所轄庁に意見を述べることができるものとしました。