理事は社員(総会で議決権をもつ、いわゆる正会員)でなければならないのですか。
NPO法人の理事や職員であることと、社員であることはまったく別のことです。理事や職員が社員(総会で議決権を持つ、いわゆる正会員)でなくてはならないという規定はありません。
ただ、理事は法人の代表権を持つ人で、運営の責任者であり社員総会を招集する人ですので、このことから、シーズでは理事は社員(正会員)である方が良いと考えています。しかし、法的な定めはありません。