社員がやめることによって、社員数が一時的に10名を割ってしまう場合はどうなるのでしょうか。
一時的に社員が10名未満になってしまうということは実際にありえることかと思いますが、その場合でも早急に10名以上にしないと、所轄庁から報告を求められたりすることがあります。NPO法の第12条第1項第4号が、NPO法人は10人以上の社員がいなくてはならないと定めているからです。また、第41条において、所轄庁はNPO法人が法令などに違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、NPO法人に報告をさせたり、所轄庁の職員がNPO法人の事務所などに立ち入って検査することができるように定めているからです。
さらに、第42条は「改善命令」に関するものですが、この条文には、上記の第12条第1項の4号の要件を欠いた時には、所轄庁が「改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる」となっています。
つまり、社員が10人未満になってしまうと、所轄庁から改善命令を受けることもあるわけです。
加えて、NPO法第43条では、改善命令を受けてもその改善が期待できそうもない時などは、所轄庁が、そのNPO法人の設立の認証を取り消すことができると定めています。
よって、社員数が10人以下になってしまう場合は、早急に募集する必要があります。