English Page

NPO法人の運営

2007年10月30日 16:07

総会の委任状は、必ず書面でなければならないのでしょうか。電子メールやFAXで委任の意志を知らせてもいいのでしょうか。

 NPO法では、総会の委任については民法第65条を準用しています。第65条は、次のような条文です。

民法第65条 (略)
2 総会に出席せざる社員は書面を以て表決を為し又は代理人を出だすことを得
3 前2項の規定は定款に別段の定ある場合には之を適用せず

 上記の第2項にあるように、委任は「書面」で行うこととなっています。法務省民事局参事官室によれば、この書面には、現在のところFAXと電子メールは含まれないということです。(これらは、電子情報という扱いだそうです)

 そこで、多くの方々は「第3項に『前2項の規定は定款に別段の定』を置いていれば、これは適用されないということだから、定款で電子メールやFAXで委任状を出しても良いことにすれば大丈夫ではないか」と考えられるかと思います。

 この点について、同参事官室に聞いてみたところ、

 「この第65条は、そうした電子情報がまだ存在するずっと以前に作られた条文であり、電子情報による委任状を想定していない。この第3項は、第2項の規定があっても、定款において『委任状による表決や、代理人を出すことはできない』などと規定することが可能という意味である」

 ということで、やはり現在の民法では、電子メールやFAXで委任はできないということでした。

 しかし、この問題については、2004年2月6日、政府のIT戦略本部が、NPO法人の総会の議決権行使についても、電子メールなどで行えるよう、平成17年度末までに法制上の措置を講じることを決定しています。そのため、この結果に期待したいと思います。

ページ上部へ戻る

MAILMAGAZINE

NPOに関する政策・制度の最新情報、セミナー・イベント情報など月数回配信しています。 NPO法人セイエンのメールマガジン登録ご希望の方はこちらから

contact

特定非営利活動法人
セイエン/シーズ・市民活動を支える制度をつくる会(清算手続中)

〒108-0014
東京都港区芝四丁目7番1号 西山ビル4階
※2021年4月1日より、新住所へ移転しました。シェアオフィスでスタッフは常駐していません。ご連絡は電話・メール等でお願いいたします。2022年4月よりFAX番号が変更になりました。

TEL:03-5439-4021
FAX:03-4243-3083
E-mail:npoweb@abelia.ocn.ne.jp
ホームページ:http://www.npoweb.jp/

事務所地図・交通アクセス

  • 東京都「認定NPO法人取得サポート」
  • NPO法改正&新寄付税率
  • 震災支援情報
  • 認定NPO法人になるための運営指南