NPO法では、事業年度が終わって3ヶ月以内に総会を開催すればいいことになっています。私たちの法人では、役員を総会で選出しますが、その任期も事業年度終了と同時です。この場合、年度終了時から総会まで役員不在となります。どうしたらいいですか。
役員の任期については、2003年5月にNPO法が改正されています。この改正により、総会で役員を選出することになっているNPO法人の場合は、定款で定められた任期の末日から最初の社員総会が終結するまで、その任期を伸長することができるようになりました。ただし、定款において「役員の任期は、後任の役員が選任されていない場合、任期末日後最初の総会が終結するまでその任期を延長する。」などという、任期伸張の規定を「役員の任期」の部分に書き込んでいる場合に限ります。
もうひとつの方法は、定款において、「役員の任期は次の定期総会での役員選出の日までとする」、などと定めておくことです。ただし、この場合、役員の任期が2年を超えるとNPO法に違反します。現在、役員の任期を1事業年度としていて、総会の日まで延ばしたいという場合は、この方法を利用できます。
いずれにしても、定款に上記のような定めをおいていない場合には、定款変更が必要になってきます。