NPO法人の事務所の一角を、特定の公職選挙の候補者の選挙事務所として貸し出してもいいですか。
NPO法第2条第2項第2号ハには、NPO法人は、「特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものではないこと」と書かれています。
また、第3条には「特定非営利活動法人は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、その事業を行ってはならない」、「特定非営利活動法人は、これを特定の政党のために利用してはならない」と明記されています。
ただし、お尋ねの選挙事務所の賃貸については、そのNPO法人の定款に収益事業として事務所賃貸を行う旨を明記してあって、通常の賃貸料で貸すのであれば、単なる契約行為ということで問題ありません。