NPO法人の社員でない会員について、定款上規定などを記載する必要がありますか。
社員(総会で議決権を有する会の構成員、いわゆる正会員)の資格の得喪に関しては、必ず定款に定めなければなりませんが、社員以外の会員について定款で定めをおくか否かは、それぞれの団体で任意に決めることができます。
たとえば、社員以外の会員については、定款で「理事会が別に定めた規則において、社員以外の会員をおくことができる」とだけ定めておいて、定款とは別に理事会が改廃できる会員規則を作っておくこともできます。この場合は、社員以外の会員の種類などを変更する時に、定款変更などの手間を省くこともできます。