2003年4月に改正された認定NPO法人制度(NPO支援税制)では、寄附金割合の算式(日本版パブリック・サポート・テスト)において、総収入金額から、国・地方自治体・国際機関からの委託事業収入を差し引いて良いことになりましたが、国・地方自治体・国際機関の外郭団体から委
確かに国・地方自治体・国際機関からの委託事業費と補助金は、日本版パブリック・サポート・テストの分母から差し引いて良いことになりました。しかし、それは国・地方自治体・国際機関から「直接」に委託されたり、「直接」に受ける補助金に限られています。
外郭団体を通して提供された委託事業費は、その他の事業費と同じ扱いです。つまり、分母にのみ算入します。
外郭団体から提供された助成金は、一般の寄附金・助成金と同じ扱いになります。分母にも分子にも算入します。ただし、分子に入れる際、「一者あたりの基準限度超過額」については算入できません。