NPO法人が行う事業には、何らかの制限がありますか。
NPO法人が行なう事業は、「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」に区別されます。
NPO法人は特定非営利活動を行なうことを主たる目的とする団体であり、特定の個人または法人その他の団体の利益を目的として事業を行なうことはできません。しかし、そうでなければ、団体の従たる目的として特定非営利活動以外の事業も行なうことができます。たとえば、その特定非営利活動を行なうために必要な資金を得るための収益を目的とした事業や、会員相互の利益を図る共益的事業などです。こうした事業を「その他の事業」と言います。
NPO法人が「その他の事業」をどの程度行なうことができるのかについてはNPO法5条1項に規定があって、「その他の事業」はあくまでも「特定非営利活動に係る事業に支障のない限り」行なうことができるとされています。
また、「その他の事業」として行なうことが認められないものもあります。「特定の公職の候補者等や政党を推薦・支持すること、または反対すること」は、団体の主たる目的として行うことができないだけでなく、「その他の事業」としても行なうことはできません。(宗教活動、政治活動については「その他の事業」として行なうことは可能です。)
「その他の事業」を行なうには、その種類と当該「その他の事業」に関する事項を定款に記載しておく必要があります。これは、収益を得る、得ないにかかわらず記載が必要です。
また、その他の事業によって収益を得た場合、その収益は特定非営利活動に係る事業のために使用しなければなりません。