NPO法人を申請する際、「定款」や「設立趣旨書」などのさまざまな書類を提出しますが、すべて所轄庁のガイドブック通りに作らなければならないですか。
所轄庁のガイドブックには、申請書類のフォームがいろいろと載っていますが、そのなかでいわゆる「設立認証申請書」だけは、条例(内閣府の場合は政令)で決められている「様式」ですので、その様式を利用しなければなりません。
その他の書類は「様式」ではなく「書式」と書いてあるはずで、これらはいわゆる書式例として参考に掲載してあるものです。
ですから、基本的にはNPO法やその他の法律に従っていれば、設立認証申請書以外の書類や定款をどう作るかは団体の自由です。所轄庁のマニュアル通りに作らなくても認証されるしくみですし、実際にそうやって認証を受けている団体もたくさんあります。
特に定款の場合は、あくまでも団体の規模や活動に沿った定款を作らないと、後々定款などに縛られることになってしまいます。所轄庁がマニュアルどおりに作るよう注文をつけることが多いようですが、よく自分の団体の運営のことを考えてみることが必要です。
設立趣旨書も、どのような書き方にするのかは自由です。ただ、気を付けなければならないのは、その団体が特定非営利活動を行うということが分かるようなものにするということです。つまり、設立趣旨書を読めば、不特定多数の利益の増進のための活動であり、NPO法の17分野に関連していて社会に貢献するものだ、ということがわかるように書くということです。