NPO法第31条の解散事由には「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」が含まれていますが、この事由で解散するときには、社員総会を開催しなくても良いのでしょうか? また、この事由での解散時には、それを証する書面が必要と規定されていますが、どういう書類が
解散の事由は、NPO法31条に定められているとおりです。総会での決議は、事由のひとつではありますが、必須ではありません。解散事由のひとつとなり得る「社員の欠亡」の場合には、総会さえ開けないと思います。
お書きになっている「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」も解散事由のひとつですが、これを証明する書類は、その「成功の不能」の事由によってさまざまですから、一概には言えません。
たとえば、絶滅の危機に瀕している○○という動物を保護しようという「○○保護の会」というNPO法人があったとして、頑張ったけれども、○○が絶滅してしまって、もう保護のしようがないような場合は、この「目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能」にあたると思われます。
この時に、解散の事由を証明する書類としては、この○○の絶滅を報道する新聞記事や、環境省のデータ、その他、社会一般的に証明できるような書類を提出することになると思われます。
ただ、この「成功の不能」の事由にはさまざまケースが考えられますから、所轄庁に相談されてみるのもひとつの方法です。
ちなみに、解散認定申請書は、それぞれの所轄庁が様式を作っていますから、それを利用することになります。