NPO法5条1項、改正前に「収益事業」だった部分が、「その他の事業」と置き換えられたようですが、「その他の事業」とは何ですか?
改正以前、NPO法人が行なうことのできる事業としてNPO法に記載されていたのは、「特定非営利活動」と、旧5条1項にあった「収益事業」です。
では、収益を上げるわけではないけれども「特定非営利活動」にも当てはまらない、たとえば会員相互の共益となるような事業はどうなのかといえば、これも法人の従たる目的として行なうことは可能であると解釈されてきましたが、そのことについて、法律上明文の規定がありませんでした。
改正NPO法では、この点につき、「特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、(収益目的の有無に関わらず)その他の事業を行なうことができる」とし、NPO法人が「その他の事業」を行うことが可能であることを明確にしました。
また、旧5条1項の「収益事業」という表現は、法人税法上の収益事業との関係で、実務上も混乱を招いていました。
たとえ特定非営利活動に係る事業であっても「法人税法の収益事業」に該当すれば、当然課税の対象になるわけですが、「NPO法上の収益事業」のみが課税の対象となる(つまり特定非営利活動として行なっている事業については一切課税の対象ではない)と誤解しているNPO法人も少なからずあったのが実情です。このたびの改正で「収益事業」という用語の使用をやめたことによって、余計な混乱は避けられるようになったのではないでしょうか。
「その他の事業」に関する会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければなりません。(5条2項)
改正前は「収益を目的とする事業」だけが特別の会計となっていましたが、改正により、収益を目的とするかどうかにかかわらず、特定非営利活動に関する事業以外の事業はすべて特別の会計として経理することになりました。
なお、この会計区分の規定は、改正法施行日(2003年5月1日)以後に開始する事業年度から適用し、施行日前に開始した事業年度については改正前の会計区分で経理するという経過措置がとられています。
また、「その他の事業」は定款の相対的記載事項(「その他の事業」を行なうのであれば、必ず定款に記載しなければならないということ)ですが、これまで、「収益を目的としないその他の事業」について定款に書き込むことは義務付けられていなかったわけですから、定款に規定を置かずにこうした事業を行なっている既存のNPO法人も存在するわけです。そこで、経過措置として、改正法施行日である2003年5月1日の時点ですでに「収益を目的としないその他の事業」を行なっているNPO法人については、2004年4月末日までは当該その他の事業が定款に記載されていなくてもよいということになっています。
最後に念のため書き加えると、その他の事業によって得た収益は特定非営利活動に係る事業のために使用しなければならない、という規定は従来どおりです。