NPO支援税制とは何ですか?
NPO支援税制は、2001年3月に成立した制度で、「認定NPO法人制度」と呼ばれることもあります。この制度導入の目的は「NPO法人の活動資金を外部から受け入れやすくすることで、NPO法人の活動を支援すること」(国税庁の手引きより)で、2001年10月1日に施行され、その後、2002年4月1日と2003年4月1日に改正されています。
この制度の適用を受けることができるのは、一定の要件を満たして国税庁長官の「認定」を受けた「認定NPO法人」です。すべてのNPO法人という訳ではありません。この制度の主な内容は主に次の2つです。
・寄附者が税の控除を受けられるしくみ
認定NPO法人に寄附をした個人や企業などの納める税金が軽減されるというものです。認定NPO法人は、「寄附をいただければ、あなたの税金が軽減されます」と言って募金活動ができるようになります。
・みなし寄附金制度
認定NPO法人が行った課税対象の事業(収益事業33業種)の法人税が軽減されるものです。課税対象の事業から黒字がでても、他の非課税事業に支出した場合には、所得の20%まではその支出分を控除できるようになります。
この制度ができた当初は、認定を受けるための要件が厳しすぎて、ほとんどのNPO法人がその対象となることができないでいました。しかし、2003年4月1日の改正でこの認定要件が一定程度緩和され、今後は徐々に認定申請の数が増加していくことが期待されています。
なお、認定NPO法人になるための相談は、次の全国12ヶ所の国税局で受け付けています。
札幌国税局 011-231-5011
仙台国税局 022-263-1111
関東信越国税局 048-600-3111
東京国税局 03-3216-6811
金沢国税局 076-231-2131
名古屋国税局 052-951-3511
大阪国税局 06-6941-5331
広島国税局 082-221-9211
高松国税局 087-831-3111
福岡国税局 092-411-0031
熊本国税局 096-354-6171
沖縄国税事務所 098-867-3101
また、国税庁では「認定NPO法人制度の手引き」を発行しており、最寄の税務署で入手可能です。
このNPO支援税制(認定NPO法人制度)については、国税庁のホームページでも紹介されています。