NPO法人が事務所に常備しておかなければならない必要書類にはどんなものがありますか。
NPO法人が主たる事務所に備え置き、社員その他の利害関係人から求められた時に閲覧させなければならない書類については、NPO法28条に定めがあります。
まず、備え置かなければならない書類として定められているものは下記のとおりです。これらの書類を、毎事業年度の初めの3ヶ月以内に作成し、翌々事業年度の末日まで備え置かなければならないことになっています。
1.前事業年度の事業報告書
2.前事業年度の財産目録
3.前事業年度の貸借対照表
4.前事業年度の収支計算書
5.役員名簿(前事業年度中に役員であったことがある者全員の氏名と住所または居所、これらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載したもの)
6.社員のうち10人以上の者の氏名(法人の場合は名称と代表者の氏名)と住所または居所を記載した書面
また、NPO法人は、その社員その他の利害関係人から閲覧請求があった場合には、
・上記1.~6.の書類
・定款
・所轄庁の認証を要する定款変更があった場合はその認証に関する書類の写し
・定款変更によって登記事項に変更があった場合にはその登記に関する書類の写し
については、正当な理由がない限り閲覧させなければなりません。
なお、設立後または合併後1.~4.の書類が作成されるまでの間に閲覧請求された場合には、それぞれ「設立の時の財産目録」、「合併について所轄庁の認証の通知のあった日から2週間以内に作成することとされている財産目録」をもって1.~4.の書類に替えることになります。