NPO法人になるにはどのような手続きが必要ですか。
NPO法人の認証申請手続きのステップは、次の通りです。
NPO法人を設立することになったら、設立総会を開催して、法人の具体的な内容を決定し、申請のための準備を始めます。
申請に必要な定款等の書類をつくり、10人以上の社員(正会員のこと)と、理事3人以上、監事1人以上の役員を決めます。
総会でNPO法人になることが決まったら、申請先となる所轄庁を確認しましょう。
NPO法人の所轄庁は、事務所の所在地によって決まります。事務所が一つの場合はその事務所の所在する都道府県の知事、事務所が複数の都道府県にある場合は内閣総理大臣となっています。活動の範囲や地域とは関係がありません。
所轄庁では法人申請のガイドブックを発行しています。所轄庁によって様式が異なることがありますので、ガイドブックは申請する所轄庁のものを入手してください(ホームページでダウンロードできるようになっているところもあるます)。また、事前相談を受け付けているところもあるので、申請手続きについて疑問がある場合には、それを活用するのもよいでしょう。
申請書を揃えて、所轄庁に提出すれば、認証の手続きが始まります。所轄庁は、申請書を受理してから4ヶ月以内に認証または不認証の決定を行います。提出した書類の一部は、受理された日から2ヶ月、一般に公開(公告・縦覧)されます。
認証および不認証の決定は、縦覧期間を経て、2ヶ月以内に行われます。つまり、申請してから4ヶ月以内に、認証か不認証かの決着がつくことになっています。
認証された場合、認証の通知を受け取ってから2週間以内に、その主たる事務所の所在地の法務局(登記所)で設立の登記をしなくてはなりません。登記手続が終了したら、所轄庁に設立登記完了届出書を提出します。その際には、閲覧用資料として、定款、設立当初の財産目録および登記簿謄本の写しも提出することになっています。
不認証の場合は、その通知に理由が書かれることになっています。不認証の理由を改善すれば、再度認証申請をすることができます。また、その決定に不服の場合には、行政手続法に従って訴えることができます。