NPO法人の活動の一時休止は可能でしょうか。
NPO法人の一時休止に関する規定はありません。そのため、解散する予定がなければ、たとえ活動をしていなかったとしても、総会は開催しなければなりません。また、所轄庁へ提出する事業報告書には「今年度は活動を行わなかった」等と書いて報告し、また、収支計算書や財産目録なども、収入がゼロだったり、財産目録の内容が前の年度と変わってなくても提出する必要があります。役員名簿についても同様です。役員の任期が切れるような場合には、定款に沿って役員の改選なども行わなければなりません。役員が変わるなど、登記事項に変更があれば、たとえ活動を行っていなくても変更登記を法務局で行います。
もし、上記のような所轄庁への報告などを怠れば、NPO法49条によって、20万円以下の過料に処せられることがあります。また、3年以上にわたって事業報告書などや役員名簿などの提出を行わない時には、NPO法第43条の規定により、所轄庁により認証取り消しを受けることもあります。