NPO法人の監事は、会計士などの資格が必要ですか。
NPO法人の監事は、特に資格は問われません。会計士や税理士の資格を持っていなくてもかまいません。
ただ、NPO法人の監事・理事には、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない人、NPO法・暴力団対策法・刑法に違反して刑の執行を終えた日から2年以内の人、暴力団の構成員、所轄庁に認証を取り消されたNPO法人の解散当事の役員で、その取り消しから2年を経過していない人は、就任することができません。