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NPO法人の運営

2007年10月30日 15:51

公務員(国家公務員・地方公務員)がNPO法人の社員や役員になれるでしょうか。その場合、報酬や労働時間などに関して制約や条件はあるのでしょうか。

 まず、確認したいことは次の点です。

 NPO法でいう「社員」とは一般企業でいう社員(=従業員)とは異なり、そのNPO法人の総会において議決権をもつ、いわゆる正会員のことです。

 また、NPO法でいう「役員」とは、理事と監事のことを指します。理事は、法人の代表機関として対外的に法人を代表するものであり、対内的には定款や社員総会恩決議に従って法人の事務を執行するのが仕事です。監事は、団体の運営がきちんと行われているかをチェックする機関です。

 それでは、公務員法の関連条文を見てみましょう。

 まず、国家公務員法の場合ですが、その第104条(他の事業又は事務の関与制限)には次のようにあります。

 「職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する」

 つまり、報酬を得なければ団体の役員になることができるのです。また、報酬を得て役員になる場合は、内閣総理大臣とその職員の務める所轄庁の長の許可が必要となります。一方、団体の社員になることについては、何も法で制限されていませんので自由です。ただし、政治的行為の制限や、私企業からは隔離されていなければならず、これらについては他の条項に定めてあります。

 次に地方公務員の場合ですが、地方公務員法の第38条(営利企業等の従事制限)には次のようにあります。

 「職員は、任命権者の許可をうけなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。」

 ただし、この条文のなかの「その他の団体」というのは営利を目的とするというものと解釈できます。地方公務員法には、国家公務員法のように営利企業以外の団体についての定めはないようです。

 シーズでは以前、地方公務員がNPO法人の役員になれるかどうか、旧自治省の方に尋ねたことがあります。その時の回答は、以下のようなものでした。

 「無償で役員になるのは問題ありません。任命権者の許可も不要。有償の場合は、任命権者の許可があれば役員になれます。地方公務員には職務専念義務がありますが、それは、勤務中は職務に専念しなさい、ということなので、勤務中以外にNPO法人の役員をすることはこれにはあてはまりません」

 以上から、国家公務員でも地方公務員でも、社員はもちろん、役員になることも無報酬であれば許可なくできます。

 ただし、自治体によっては、地方公務員法以外に、規程を設けているところもあるようです。詳しくは、それぞれが所属する人事部や総務部などに確認してください。

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