「収支計算書」の支出の部の「管理費」には具体的にはどのようなものが入るのでしょうか。
NPO法人の経費は通常、事業費と管理費に区分します。事業に直接かかる経費はもちろん事業費です。これに対し、総会や理事会等にかかる経費や、事務経費が管理費になります。人件費も事業に従事する人の人件費は事業費だし事務局の人件費は管理費になります。
共通に発生する家賃や水道光熱費及び事業にも事務にも従事する人の人件費等はその割合によって按分することになります。按分する割合はその法人の活動に即したものであれば収入比や時間比等の合理的な基準であれば何でも構いませんが、一旦決めた按分基準は毎年度継続して適用するべきです。
(脇坂)