パートを含め、65歳以上の職員が半数以上いますが、その場合、事業にかかる法人税は非課税になるでしょうか。
法人税法施行令第5条第2項によると、NPO法人を含めて、公益法人等が行う事業に、「従事する次に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の生活の保護に寄与しているもの」と書かれています。
そして、このなかの「次に掲げる者」とは、以下のイからヘで、年齢65歳以上の者も含まれています。
イ)身体障害者福祉法に規定する身体障害者
ロ)生活保護法の規定により生活扶助を受ける者
ハ)児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保険福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者として判定された者
ニ)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
ホ)年齢65歳以上の者
ヘ)母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子であって現に児童を扶養している者
(上記は一部省略していますので、詳細は法律を見てください)
これらの規定に該当する場合は、その事業については法人税法上収益事業とはみなされません。つまり、お尋ねのケースは非課税というよりも、そもそも法人税法上の収益事業ではないので法人税は発生しない、ということです。
また、仮に対象者の勤務時間が一般の従事者に比べて短い時(パート職員など)も、通常の勤務時間従事したものとして判定して良いことになっています。(法人税法基本通達15-1-8)
(赤塚)