一度限りの料理教室を開いた場合にも法人税が課税されるのでしょうか?
「収益事業には「継続要件」がありますから、本当に1回限りのことであれば、該当しないでしょう。
もっとも、その料理教室が非常に規模が大きく、収入も多額で、準備に数ヶ月かかるといったものであれば、収益事業とみなされる場合があります。」
<参考>
国税庁 法人税基本通達 15-1-5 継続して営まれるもの
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_01_01.htm
(脇坂)