会社(営利法人)がNPO法人に寄附をする代わりに、広告宣伝費や外注費として支出した場合に、受け取ったNPO法人はどう処理したらよいでしょうか。課税対象の収入になってしまうのでしょうか。
これは実態がどうなっているのかによります。広告宣伝や外注としての実質を備えているのであれば、寄附金収入ではなく事業収入となります。寄附をした会社が仮に無形のメリットを意識していたとしても、NPO法人がこの対価相当の業務を行うのでなければ、それはあくまで寄附金です。会社側の経理処理が誤りということになります。
次に、事業の実態がある場合に、その事業が法人税法上の収益事業(課税対象)に該当するかどうかですが、これもやはりその内容によります。会社側が何らかの成果物を求めているのであれば、収益事業のひとつである請負業となる可能性は高いでしょう。
NPO法人の発行する機関紙や広報誌に掲載する広告の対価であれば、その出版物が収益事業のひとつである出版業として課税されるものかどうかによって決まります。出版の付随業務となるからです。会員向けに発行しているものであれば有料であっても収益事業とはなりません。