国や地方自治体からの補助金にも課税されるのでしょうか。
国や地方公共団体の補助金は原則として課税対象になりません。しかし、その補助金が法人税法上の収益事業に充てるものであれば、課税対象である収益事業の収入に含まれます。さらにその例外として、固定資産を取得することを目的とした補助金に関しては、収益事業の用に供するものであっても収益事業の収入に含めなくてよいことになっています。
民間の助成金、企業や個人の寄附金も、固定資産を取得することを目的とした助成金や寄附金であれば、たとえ収益事業のために使用する固定資産であったとしても、収益事業の収入に含めません。
このように、固定資産取得目的の補助金は収益事業の収入に含めませんが、その固定資産の減価償却費は各年度の損金にできます。圧縮記帳(補助金をなかったものとして、自己負担分の金額だけを固定資産に計上する方法)はしません。