委託事業を受ける場合、税法上の収益事業に該当しますか。
収益事業となるかどうかは契約書の文言によります。委託金額が実際の支出額より低かったり、あるいは委託業務に要した経費が委託料の額に満たないときは差額を返還するといった実費精算の定めがある場合であれば、収益事業にはあたりません。そうでなければ、請負業として収益事業に該当することになります。
なお、実費精算方式の委託事業に該当しても、そのことについて税務署長の確認を受けなければ収益事業とされますのでご注意下さい。
仮に収益事業だとしても赤字であれば法人税は生じませんが、一部の例外を除き、ほとんどの自治体では法人住民税均等割がかかることになります。また、「請負契約」であれば契約書に収入印紙が必要ですが、「委託契約」であれば収入印紙は不要(印紙税非課税)です。
(赤塚)