法人税の申告をする場合の貸借対照表と勘定科目内訳書には法人全体のものを添付すれば差し支えないのでしょうか。
最低限、収益事業分の損益計算書があればいいのですが、税務署は全体の損益計算書及び貸借対照表も添付するようにと指導しています。収益事業分の貸借対照表をわざわざ区分する必要はありません。
内訳書については、基本的には収益事業分の内訳なのですが、区分が困難な場合は、その旨を記載して全体の内訳を記入する方法でも構いません。
(脇坂)