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NPO法人の会計

2007年11月01日 10:58

法人税法上収益事業に該当していても、それが定款に定める本来事業(特定非営利活動事業)の目的を達成するものであれば、本来事業としていいのでしょうか?

 本来事業そのもので対価を得る、あるいは本来事業に付随する行為で対価を得るという場合は、たとえ法人税が課税される(法人税法上の収益事業に該当する)としても特定非営利活動に含まれます。

(脇坂)

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