監事に対して年に1度、監査をしてもらった報酬の支払いをした場合にこの報酬は役員報酬になるのでしょうか。
監事に対する報酬はNPO法上役員報酬になります。
法人税法上は損金に算入することは可能です。交通費だけであれば役員報酬になりません。
(脇坂)
監事に対する報酬はNPO法上役員報酬になります。
法人税法上は損金に算入することは可能です。交通費だけであれば役員報酬になりません。
(脇坂)
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