監事への謝礼金は、報酬、料金、契約金および賞金の支払調書合計には含まれるのでしょうか。
理事で職員を兼ねている場合は職員としての給与を受けても役員報酬とはなりませんが、監事は職員を兼ねることはできませんので謝礼はすべて役員報酬となります。従って、所得税法上は報酬、料金等ではなく、給与になるため、支払調書合計表では、職員の給与と合わせて給与の欄に記入します。また、支払調書ではなく源泉徴収票を発行します。
ただし、謝礼ではなく交通費の実費であれば、役員報酬ではありません。
(赤塚)