職員と同じ仕事をしている理事に対して支払う報酬は理事報酬とすべできでしょうか?
理事という職務に対して支払った報酬であれば「理事報酬」あるいは「役員報酬」として管理費に計上することになります。労働の対価として支払ったものであれば他の職員の給与と合算して事業費又は管理費に計上します。理事が通常の職員と同じ仕事をし、同じ基準で支払った給与しか受取っていないとすれば、理事という職務に対する報酬はないと考えられますので、理事報酬として管理費に計上する必要はないでしょう。
(脇坂)