職員の自宅を事務所と兼ねて活動しています。この場合、事務所としてかかった経費や電話代、自家用車等の維持費等は、法人の経費対象として認められますか?
法人の経費にして構いません。ただし、プライベートな費用との区別が困難な部分もあると思います。それについては、合理的な配分割合で計算することになります。何をもって合理的な配分割合とするかはケースバイケースですので、一概には言えません。しかし、例えば電話代を通話先ごとに集計するような手間のかかることはする必要はありません。あくまで概算でいいのです。
ただ、個人名義の電話や自動車が、実際に団体の業務に使用されていることについて、少なくとも理事や監事は承知していること、立証しようと思えばいつでも電話をかけた具体的な用件や、自動車を使用した具体的な活動の例を挙げられるようにしておくことは必要です。この場合も、具体的な例として記録をつけるようなことは必要なく、全体が推し量れるような典型的な事例がいくつか挙げられれば十分でしょう。
(赤塚)