設立したらどこにどのような書類を提出すればいいのでしょうか。法人税法上の収益事業は行っていません。
法人税法上の収益事業を行わないのであれば税務署への届出は不要です。ただし、給与の支払が発生する場合には「給与支払事務所開設届」は必要です。税務署の他に社会保険や労働保険の手続きも必要かも知れません。
また、都道府県税事務所や市役所及び町村役場等への届出は収益事業を行っていない場合にも必要です。 必要書類は定款(写し)と登記簿謄本(写し)です。また、都道府県税事務所や市町村へは「均等割の減免申請」が必要となります。収益事業を行わない法人の均等割の課税期間は定款上の事業年度と関係なく毎年4月1日から翌3月31日のみなし課税年度となりますので、この減免申請は通常は4月に提出します。一部の自治体を除き、毎年提出する必要があります。減免申請を行わないと設立年度も月割りで課税されます。
なお、自治体によっては法人税法上の収益事業を行っていても、たとえば設立後3年間のような条件で均等割の減免を行っている場合があります。
<参考>
東京都主税局 法人都民税均等割の免除についてのご案内
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/npo.pdf
(脇坂)