その他 : NPO法改正は議員立法で
11月15日、NPO議員連盟(会長加藤紘一衆議院議員)は、総会を開催し、NPO法の改正を議員立法で進めることを決議した。来年中の改正を目指す。
NPO議員連盟は、2003年にNPO法の改正を行なったが、その後、活動が停滞していた。
NPO法ができて来年で10年になり、NPO法見直しの議論が、政府、NPO側で進んできたことや、公益法人改革の流れを受けて、改めてNPO法改正の必要性が高まったと判断、また、一層のNPO法人の活動環境の整備を行なっていくことも必要との認識から、再開された。
NPO議員連盟は、自民党、民主党、公明党、社会民主党、国民新党から構成されている。
新しいNPO議員連盟の構成は以下の通り。
会長 加藤紘一衆議院議員
事務局長 今井宏衆議院議員
自民党世話人 三原朝彦衆議院議員
民主党世話人 近藤昭一衆議院議員
公明党世話人 上田勇衆議院議員
社会民主党世話人 辻元清美衆議院議員
国民新党世話人 亀井亜紀子参議院議員
会議には、各党から、38名の国会議員の出席があった(代理出席20名)。
会議では、会長、事務局長挨拶のあと、内閣府国民生活局の堀田審議官が、国民生活審議会の報告「特定非営利活動法人制度の見直しに向けて」を説明。
NPO法改正や今後の環境整備の論点として、以下のことが説明された。
(1)認証基準の見直し
・10名以上という社員要件を5名以上とする
・残余財産の帰属先に独立行政法人等を入れる
(2)申請時に係る手続きの見直し
・定款変更において届出で対応できる事項の拡大
・清算における公告を1回にするなど手続きの簡素化
(3)休眠法人等への対応
・事業報告書等の未提出法人の早期取消し(3年から2年に短縮)
・未登記団体の認証失効規定の設置(認証の登記までの有効期間を6ヶ月にするなど)
(4)情報公開における個人情報の取り扱い
・所轄庁のインターネットでの情報公開で役員および社員の住所を不公開に
(5)その他
・法律の名称をたとえば「市民活動促進法」というように分かりやすくする
・代表理事を区別して登記できる
(6)法改正以外の事項
・会計基準を民間主導で策定する
・NPO法人のデータベースの整備を行なう
この後、NPO側からシーズ事務局長の松原明が、NPO法人の現状(数、分野、課題、環境の変化)などについて説明。「市民参加型の議員立法で、再度NPO法の改正を」と訴えた。
両者の説明を受けて、NPO法人の現状や名称改正について、国会議員の間で議論が交わされ、以下のことが確認された。
・法律の名称の改正を含め、議員立法でNPO法の改正を進めていく。
・法改正のためのワーキンググループを議員連盟内につくり、そこに具体的作業を一任する。
・税制など、法改正以外の環境整備にも議連で積極的に議論していく。
総選挙等の政治情勢をにらみながら、NPO法の改正原案は、早ければ来年3月くらいまでにまとめていくことになりそうだ。