イベント参加者に謝礼を支払った場合に源泉徴収をしなくていいのでしょうか。
報酬(謝礼)に源泉徴収が必要な場合は所得税法で限定列挙された業務だけです。たとえば講演料や原稿料、弁護士や税理士の謝礼等です。単にアンケートに答えるだけであれば、源泉徴収の対象にはなりません。また、この謝礼を労働の対価と考え、給与とする場合にも、日々雇い入れる場合で継続して2ヶ月を越えて継続しない場合(雇用契約があらかじめ定められている場合には2ヶ月以内)には源泉徴収は日額表の丙欄が適用されます。日額表の丙欄が適用される場合には、平成19年1月1日現在は9,300円までは源泉所得税は0円です。なお、日額表の丙欄を適用する場合には相手の住所氏名の記載された領収書が必要です。
<参考>
国税庁 タックスアンサー パートやアルバイトの源泉徴収
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2514.htm
国税庁 源泉徴収税額表(平成19年現在)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm
(脇坂)