バザーには法人税が課税されるのですか?
バザーは業種としては物品販売業に該当します。ですから、継続的に営んでいるとみなされる場合には、法人税法上の収益事業として課税されることになります。
通達では、年に2回程度であれば「継続して」にはあたらないとしています。連続して何日も開催する場合は、1日を1回としてカウントすることになっています。興行業とは違い、準備日数をカウントする必要はありません。
2回「程度」ですから、必ずしも3回ならアウトというわけではないのですが、何回以上なら絶対ダメという基準もありません。「2回程度」と、「明らかに反復、継続しているとみなされるケース」との間はグレーゾーンとなっています。
なお、バザーと似たものにガレージセールがあります。バザーは物品の販売の主体はNPO法人ですが、ガレージセールの場合は、NPO法人は無償で会場を提供し(参加料を取ると席貸業または不動産貸付業になります)、会員や支援者が自分の持参した商品を各自で販売するというものです。売れ残ったら持ち帰ってもらいます。
セールが終わってから、参加者が売上代金の全部もしくは一部を任意に寄附するのであれば、NPO法人が事業を行ったことにはなりません。ただし、寄附はあくまで任意(寄附したくなければしなくても良い)ということが、明確にされていなければなりません。