ホームページの作成を個人に依頼した場合に源泉徴収をしなければいけないのでしょうか。
ホームページの作成料金は所得税法第204条に掲げられていませんので、基本的には源泉徴収の対象とはなりませんが、その中にデザイン料が含まれている場合は、そのデザイン料部分は源泉対象となります。
<参考>
国税庁 報酬・料金等の源泉徴収事務(平成18年 源泉徴収のあらまし)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm
(脇坂)