主たる事務所と従たる事務所が別々の県にあり、従たる事務所では収益事業を行っていない場合に法人県民税の均等割はどうなるのでしょうか。
均等割は収益事業を行っていない事務所も含めてすべての事務所で納税するのが原則です。自治体によっては減免の条件が異なっていて、免除になることがないとは言えませんが、その場合も判定は事務所単位ではなく、法人単位で適用の有無が判定されることになります。
(脇坂)