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NPO法人の会計

2007年11月01日 10:40

事務所の賃貸契約をし、敷金30万円と礼金(敷引き)20万円を支払いました。この敷金と礼金はどのように経理したらいいのでしょうか。

 敷金は、基本的に将来返還されるものですから資産になります。礼金は、返還されないものですので基本的に経費ですが、礼金の効果が通常1年以上にわたるため、法人税法では繰延資産となり、5年(更新時に更新料を支払うことが明らかであるものは更新までの期間)で償却していくことになります。ただし、20万円未満の繰延資産については、支払時の損金とすることができます。今回の場合には20万円ですので、20万円を5年間又は更新までの期間で償却していきます。

(脇坂)

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