今期の所得金額に対応する法人税は未払計上するべきでしょうか?
どちらでも構いません。法人税等をいずれの期に計上しても法人税法上は損金にはなりません(事業税だけは計上時期に関わらず支払時の損金になります)。
どちらがより望ましいかは、収支計算書の考え方にもよります。収支計算書をできるだけ発生主義に近い形で作成するのであれば、納税額は当期に属するものですから、未払法人税等を計上するべきでしょう。収支計算書を現金主義で作成されているのであれば、実際に納付する翌期に計上することになります。
(脇坂)