任意団体からNPO法人になった場合、任意団体の会計はどの時点で終了させればいいですか。財産額が認証申請の時と認証を受ける時点と変動している場合、どの時点の金額を登記したらいいですか。
最初にお断りしておきます。以前は認証申請時と登記時にそれぞれ財産目録を届ける必要がありましたが、現在は登記時だけでいいことになっています。
任意団体は、少なくとも法人の登記時点までは存続しますが、任意団体の活動を終了するのは、法人の登記後であればいつでもいいのです。団体によっては活動の一部をNPO法人化して、一部は任意団体として継続することもあります。
収益事業を行っている場合の税務署の取扱いも原則は登記前と登記後で別人格ということになりますが、設立第1期が中途半端な日数だったら決算期の到来まで任意団体扱いして2期目から法人とみなしたり、逆に本当の新設だったら登記前の活動も法人の計算に含めたり、結構柔軟に対応してくれています。
財産額がどの時点のものを基準にするのかについては、もちろん登記時点で任意団体から引き継ぐ財産額でもいいのですが、資産負債ともにゼロの財産目録を届け出て、法人成立後に任意団体の財産を寄付で受け入れるという方法もよく使われます。登記の日が前もってわからないこと、月や年度の区切りに合うとは限らないことを考えるとこの方がいいのです。区切りのいいところまで任意団体として活動し、財産を法人に寄付した上で法人としての活動を開始するわけです。
(赤塚)