備品について、いくら未満だと経費に計上できるのでしょうか。
現在、青色申告の承認を受けている法人で、平成15年4月1日以降取得したもののうち、30万円未満の減価償却資産は法人税法上経費処理(損金算入)できることとなっています(今のところ平成20年3月31日までの措置です)。ただし、NPOが法人税法上の規定と同じように処理をしなければいけないということではありません。資産計上の金額基準は自由に決めることができます。法人税法の規定にあわせて、30万円未満の減価償却資産は資産に計上しないと変更することは可能であると思います。
(脇坂)