収益事業に該当しないものとしてどのようなものがあるのでしょうか。
該当しないものとしては、典型的なものはセミナーの開催やパソコン教室等です。受講料を徴収して講義を行うものは技芸教授業という範疇になるのですが、技芸教授業で収益事業に該当するものは下記の22種類だけです。
「洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、写真、工芸、デザイン(レタリングを含む)、自動車操縦、小型船舶操縦」
つまり、ボランティアセミナーや指導者養成講座、語学教室、パソコン教室等は該当しないということです。
その他、バザーであれば年2回程度までは「物品販売業」には該当しない(非課税)、請負業も実費精算方式であることの確認を税務署長に取れば収益事業には該当しない等、いろいろなケースがあります。
(脇坂)