国や地方公共団体からの委託事業にも消費税がかかるのでしょうか。
委託事業であれば契約書にどのような記載がされていても消費税は課税されます。例外として福祉事業の場合には非課税となる場合があります。指定管理者による収入も同様です。対価性がある場合には、支払先が国や地方公共団体であっても消費税が課税されます。逆に対価性のない補助金や助成金のようなものは消費税は課税されません。
(脇坂)
委託事業であれば契約書にどのような記載がされていても消費税は課税されます。例外として福祉事業の場合には非課税となる場合があります。指定管理者による収入も同様です。対価性がある場合には、支払先が国や地方公共団体であっても消費税が課税されます。逆に対価性のない補助金や助成金のようなものは消費税は課税されません。
(脇坂)
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